税制優遇の取扱い(創立百十周年記念事業特定基金)
「奈良女子大学なでしこ基金」へのご寄附は、税法上の優遇措置が受けられます。
【個人からのご寄附】
- (1)所得税の優遇措置(税額控除は適用外)
- (寄附金額−2,000円)を課税所得金額から控除
※控除を受けられる金額は、総所得金額等の40%が上限です。 - (2)個人住民税(県民税・市町村民税)の優遇措置
- 奈良県にお住まいの方は、所得税の寄附金控除に加えて、個人県民税が軽減されます。
また、お住まいの地域によっては個人市町村民税につきましても優遇措置を受けられる場合があります。詳細につきましては、各市町村税務担当課にご確認ください。
2,000円を超え総所得金額等の30%までの寄附金額に対して、都道府県は税率4%、市区町村は税率6%を乗じた額が控除されます。
○控除額=(寄附金額−2,000円)×(4%【県民税】+6%【市町村税】)
【法人等からのご寄附】
- 寄附金の金額を損金に算入することができます。ただし、寄附額が当該事業年度に係る損金算入限度額を超える場合には、当該損金算入限度額に相当する金額。
優遇措置を受ける手続き
確定申告期間に、本学が発行した「寄附金領収書」を添えて税務署に申告してください。税務署で確定申告を行うと、所得税と個人住民税(対象の地域にお住まいの方)の両方の控除を受けることができます。
住民税の寄附金控除のみを受ける場合は、市町村に申告してください。
「寄附金領収書」等は、寄附金のご入金を確認次第お送りいたします。